らじろぐではリアルタイム配信やポッドキャスティングによる音声や音楽、及び画像の公開(アップロード)が可能です。
※サウンドストリーマーはポッドキャスト(録音放送)での使用は禁止しております。
「一般に売られている音楽をファイルとしてアップして公開したい」
「プロミュージシャンの曲をコピー演奏したものを録音して公開したり生放送したい」
「クラブミュージックとして作成したDJ MIXの音楽を公開したい」
「アイドルやタレントの写真を記事に貼り付けたい」
といったご要望もあるかと思いますが、その場合、「著作者」及び「著作隣接権保持者」に了解をとっていれば、問題ありません。
もし無許可で上記のような行為(類似含む)をされた場合、侵害行為に当たります。
当サイトが著作権・特許権等の知的財産権を侵害する行為だと判断した場合、当該ユーザーに対して注意を促すと共に削除依頼を登録メールアドレス宛にお送り致します。
上記に当てはまると思われるファイルをアップロード及び公開する際には利用規約を今一度お読み直し下さいますようお願い申し上げます。
また、当サイト内で著作権侵害にあたる記事などを見かけられましたら、お手数ですがらじろぐ運営事務局(info@radilog.jp)までお知らせ下さい。迅速に対応させて頂きます。
なお、著作権フリー楽曲や購入した素材等の場合、配布元や作者名を掲載するなどしてして使用している楽曲が著作権及び著作隣接権を侵害していない旨を明示してください。
※使用している楽曲が著作権フリー楽曲等である場合でも、記載がない場合はらじろぐ利用規約に基づき、「著作権及び著作隣接権の侵害行為の恐れがある」とみなし、侵害行為と同様にらじろぐでは禁止行為とさせていただいております。
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[掲載例]
【使用している楽曲について】
現在BGMに使用している曲はネット上で配布されて
いる著作権フリー音源を使用しています。
配布元はこちら
http://○□○xxX□□.net/
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【著作権Q&A】
Q1 : 市販のCDなどの楽曲を流してもいいですか?
A1 : 結論から言うと「流してはいけません」。
一般的に市販されているCDには以下のような権利があるため、インターネット上で使用するには各権利者すべての許諾を得る必要があります。
・「著作権」 : 作曲家、作詞家の権利
・「著作隣接権」 : 歌手、演奏家の権利
・「原盤権」 : CD を作成したレコード会社や音楽事務所等の権利
これらの権利のうち「著作権」に関しては、JASRAC などの団体が管理しているため許諾を得ることも可能ですが、「著作隣接権」「原盤権」については許諾が得られないのが現状です。
Q2 : 一般のアーティストの曲を歌ったり、演奏して流してもいいですか?
A2 : その楽曲の「著作権」について許諾を得ていれば問題ありません。ただし著作権を管理する団体は JASRAC 以外にもあり、楽曲により異なっていますので許諾を得る際には各団体にお問い合わせください。
※許諾を得ていない場合は伴奏なしで歌う等の行為(アカペラ)も、著作権及び著作隣接権の侵害行為となりますのでご注意ください。
→JASRAC作品検索サービス
→J-TAKT(JASRAC許諾申し込み)
Q3 : 自分で作詞・作曲したオリジナルの曲を流してもいいですか?
A3 : 問題ありません。(ただし、その楽曲の著作権を管理している団体がない場合)
Q4 : 友人のバンドの曲を流してもいいですか?
A4 : 一般的には流したい曲の権利者(つまり友人)の許諾を得ていれば問題ありませんが、その楽曲の著作権を管理している団体がある場合には、その団体から許諾を得る必要があります。
Q5 : 著作隣接権については JASRAC は扱っていないのではないでしょうか?
A5 : はい、著作隣接権は JASRAC では扱っておりません。
また、著作隣接権は「ネット放送」に限らず発生します。
「ネット放送」に限って申しますと、インターネットで配信するということについて著作隣接権を管理している団体がないのが現状で、著作隣接権の許諾は権利者個々から得なければならず、実質上許諾を得るのが無理ということになります。
Q6 : JASRACのほかに市販の曲などを歌う(かける場合も同様)場合、作曲者、作詞者、アーティストの所属するプロダクション、レコード会社の隣接権についてそれぞれの許諾が必要だと今まで認識していたのですが?
A6 : 市販の曲などを配信する方がご自分で演奏または歌う場合と市販の曲のCD などをかける場合では、著作隣接権の扱いが異なります。
著作隣接権とは、配信するメディア媒体の製作等に関わっている人が所有する権利で、CD の例で言えば、CD 内の曲中で演奏している人や CD の製作に携わったスタッフやレコード会社などが該当します。
配信する方がご自分で演奏したり歌ったりする場合は、著作隣接権は配信する方ご本人に帰属しますので、必要な許諾は著作権のみということになります。
なお、著作権は音楽に限らず、書籍、コンピュータプログラムなど多岐に及びます。
著作権についての詳細やご質問については以下のサイトをご参照ください。
社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/index.html
朗読につきましては、文芸作品の著作権を管理している団体(日本文芸家協会)があり、
この団体で管理している著作権に関しては、許諾を得ることが可能です。
許諾申請等、詳細につきましては、以下のサイトをご参照ください。
社団法人 日本文藝家協会
http://www.bungeika.or.jp/top.htm